電子帳簿保存法制度について 2025年03月06日 07:36 更新 回答 会計ソフトを使って作成した帳簿をそのままデータ保存しておく方法や、紙で受け取った 請求書をスマートフォンで読み取って保存しておく⽅法などを定めた法律(通称「電⼦帳簿保存法」、略して 「電帳法(でんちょうほう)」)に基づく制度です。 取引先とデータで請求書などを発行/受領した場合の保存⽅法も対象です。 令和6年1月1日より、請求書・契約書などに関する電子取引データを送付・受領した場合には、その電子データを一定の要件を満たす形で保存することが必要となりました。 詳細は以下の通りです。 参考:電子帳簿等保存制度特設サイト(国税庁) 関連記事 過去の支払い明細を出力したい DGFT 請求書カード払いのサービス変更点について 最大60日延長とはどのような時に出来るものなのでしょうか? 人件費、給与支払いをカード払いにすることは可能でしょうか? 新規アカウント登録をしているのですが、利用規約同意ができません 戻る よくあるご質問トップに戻る